日本雪工学会会費減免に関する運用要領

日本雪工学会では,自然災害等により被災した会員を支援するため,細則第5条の規定に基づき,下記のとおり,会費減免の取扱いを行うことにする。

1.対象とする者

個人の会員のうち次の①~③のいずれかに該当する者

  1. 自然災害等によって被災した会員
  2. 被災による事業所閉鎖により離職した会員(激甚災害法に基づく雇用保険の特例措置もしくは災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置の受給者を含む)
  3. その他,上記に準ずる被害に遭ったと判断できる会員

2.減免される会費

原則として申請された年度の会費を免除する。なお,当該年度の会費が既に納入されている場合は,次年度の会費を免除する。

3.会費減免の申請

(1) 申請期限

会費減免の申請は,原則として被災後180日にあたる日が含まれる月の月末までとする。ただし,期限内に申請できないやむを得ない事情があると認めるときは,期限を過ぎていても受け付ける場合がある。

(2) 申請書類

本運用要領の第1条に記す申請理由①の場合は,イ)およびロ)を,申請理由②の場合はイ)およびハ)を,申請理由③の場合はイ)およびニ)を提出すること。ただし,申請理由①の場合でロ)が提出できない場合はこれに代えてニ)を提出すること。

イ) 会費減免申請書

ロ) 罹災証明書(コピー可)

ハ) 離職票または,激甚災害法に基づく雇用保険の特例措置もしくは災害救助法の適用地域における雇用保険の特例措置の受給者であることを示す証拠書類(コピー可)

ニ) 被災状況を説明する申立書(様式自由)

 

(3) 提出先

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1パレスサイドビル
株式会社毎日学術フォーラム内 日本雪工学会事務局
E-mail:maf-snow@mynavi.jp   FAX :03-6267-4555

4.会費減免の可否判断の手続き

会費減免の申請があったときには、総務委員会と経理委員会が申請内容を確認のうえ理事会に上程し,理事会による審議を経て可否を判断する。

付記

この運用要領は令和6年4月1日より運用する。

(令和6年3月29日理事会承認)