日本雪工学会 謝金規定 (平成30年9月9日改定)
(目 的)
第1条 この規定は,日本雪工学会(以下,「本学会」という。)の運営および事業遂行に伴う各種謝金の支払に関する事項について定める。
(謝金の定義)
第2条 謝金とは,学会の運営および事業遂行のための業務協力や学術大会,研修会,講習会などにおける講演等に対して支払われる金銭「講演等謝金」と,原稿執筆等に対して支払われる金銭「執筆謝金」をいう。
(申請および承認)
第3条 謝金を支払う場合は,その実行組織の責任者が,経理委員長に申請し承認を得なければならない。
(謝金の基準)
第4条 業務協力,学術大会,研修会,講習会などの講演等謝金の標準額は,10,000円/時間を目安とし,その実行組織の責任者が決定する。ただし,3時間を超える場合は日額30,000円を限度とする。
2 支払単位は1時間とし,1時間未満の端数がある場合は,原則として30分未満は切り捨て,30分以上は切り上げとすることができる。
3 本学会会員による講演謝金は,半額を目安に減額することができる。
4 この規定によりがたい特別な理由のある謝金については,本学会会長がその額を決定することができる。
(執筆謝金の基準)
第5条 原稿執筆などの執筆謝金の標準額は,400字詰め原稿用紙1枚当たり3,000円を目安とする。
2 支払単位は0.5枚とし,200字未満は切り上げとすることができる。
3 本学会会員による執筆謝金は,半額を目安に減額することができる。
4 この規定によりがたい特別な理由のある執筆謝金については,本学会会長がその額を決定することができる。
(支払方法)
第6条 講演等謝金は,業務協力,学術大会,研修会,講習会などにおける講演等が終了後,執筆謝金は,原稿受理後に速やかに本人の希望する方法によって支払うものとする。
2 謝金は,原則として必要な源泉徴収を行い支給する。
(旅費の支給)
第7条 移動・宿泊を伴う場合は,実費相当額の交通費および宿泊費の旅費を支給する。なお,旅費を含めて謝金とする場合は,原則として必要な源泉徴収を行い支給する。
(改廃)
第8条 この規定を改廃する場合は,理事会の承認を得て行うものとする。
付 則
この規定は,平成29年 6月 2日から施行するものとする。
(平成29年6月2日制定)
(平成30年9月9日改定)
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