日本雪工学会 会則 (平成29年6月2日改定)

第1章  総     則

第1条(名 称)この会は,日本雪工学会(Japan Society for Snow Engineering)という。

第2条(事務局)事務局は下記に置く。
100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル
株式会社毎日学術フォーラム内

第2章  目的および事業

第3条(目 的)この会は雪工学に関する学術,技術の振興と交流をはかることを目的とする。

第4条(事 業)この会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 調査,研究とその振興。
(2) 日本雪工学会誌の発行。
(3) 関連ある研究発表会等の主催,共催,後援。
(4) 内外の雪工学に関する情報ならびに資料の収集,および活用。
(5) 雪工学教育の振興と技術の指導。
(6) その他,目的を達成するために必要な事業。

第3章  会     員

第5条(種 別)この会の会員は次の通りとする。
(1) 個人会員 この会の目的に賛同し,入会した個人。
(2) 団体会員 この会の目的に賛同し,入会した法人または団体。
(3)  特別団体会員 この会の目的に賛同し,入会した公的機関または公益法人等。
(4) 賛助会員 この会の目的に賛同し,賛助する個人,法人または団体。
(5) 学生会員 この会の目的に賛同し,入会した学生。
2.(名誉会員)この会の目的達成に多大な貢献をした者,または雪工学に関する学術,技術の進歩,発展に功績が顕著な者には,理事会の議を経て名誉会員の称号を贈ることができる。
3.(シニア会員)満70歳以上で,会費に未納の履歴がない個人会員は,本人による申請によりシニア会員の称号を贈ることができる。

第6条(入 会)会員になろうとする者は,入会申込書を事務局に提出し,理事会の承認を受ける。

第7条(会 費)会員は細則で定める会費を支払う義務がある。

第8条(権 利)会員は,その種別によらず以下の権利を有する。
(1) すべての会員は,総会における議決権を有する。
(2) すべての会員は,学会誌の配布を受ける。
(3) すべての会員は,この会の主催する事業に参加することができ,刊行物の入手などに特典を有する。

第9条(資格の喪失)会員は次の場合にその資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡,または,法人または団体である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。

10条(退 会)会員が退会しようとするときは,会費を完納した上で,退会届を事務局に提出する。

第4章  役     員

11条(役 員)この会には次の役員を置く。

(1) 会 長   1名
(2) 副会長   2名
(3) 理 事   30名以内 うち会長1名,副会長2名。
但し,別途大会理事を2名置くことができる。
(4) 監事  2名

12条(役員の選任)理事および監事は総会で選任し,会長および副会長は理事会で選任する。

13条(役員の職務)会長はこの会を代表し,会務を総括するとともに,総会,理事会および運営委員会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し,必要に応じて会長の職務を代行する。
3.理事は会長,副会長を補佐し,理事会の議決に基づいて会務を処理する。
4.監事は毎年度末に会計を監査し,これを理事会および総会に報告する。

14条(役員の任期)会長および副会長の任期は2年とし,同一の職については2期までとする。
2.理事の任期は2年とし再任を妨げない。但し,大会理事の任期は1年とし2期までとする。
3.監事の任期は2年とし,再任を妨げない。
4.役員の任期の始期は総会の翌日とし,その終期は翌々年度の総会当日とする。但し,大会理事の終期は翌年度の総会の当日とする。
5.補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。
6.役員は任期終了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。

15条(役員の辞任)役員は病気,転職などの事情により,理事会の承認のもとに任期中であっても辞任することができる。

16条(報酬等)役員の報酬等は、無報酬とする。

第5章  運     営

17条(理事会)理事会は,会長が必要と認めたとき,または理事現在数の3分の1以上から開催要求があったとき,会長が招集する。
2.理事会は理事現在数の過半数の出席によって成立する。但し,委任状を提出した理事は出席とみなす。
3.理事会の議事は出席者の過半数で決し,可否同数の場合は議長が決める。
4.理事会は通信によって行うことができる。その成立に関しては,回答をもって出席者とみなし第2項を適用する。議決に関しては第3項を適用する。

18条(総 会)会長は毎年1回総会を招集する。
2.総会は会員の半数以上の出席によって成立する。但し,委任状を提出した会員は出席とみなす。
3.会員は各1票の議決権をもつ。
4.総会の議事は出席会員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長が決める。

19条(会計年度)この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第6章  会 務 委 員 会

20条(運営委員会)この会には,学会事業の企画と円滑な運営を図るため運営委員会を置く。
2.委員会は,会長,副会長,会務委員会委員長,並びに,会長の指名する若干人で組織する。

21条(会務委員会)この会には会務運営のため,次の会務委員会を置く。
(1) 総務委員会 総会・理事会,会則・規程,組織,会員管理に関する事項を行う。
(2) 編集委員会 学会誌,その他出版物の編集発行を行う。
(3) 学術委員会 学術論文・技術論文の審査,論文集の編集・発行等,学術に関する事項を行う。
(4) 経理委員会 出納会計の管理,収支決算,財産の管理等を行う。
(5) 事業委員会 学会行事および共催、後援事業等の企画・運営・渉外に関する事項を行う。
(6) 広報委員会 ホームページの維持・管理,運営等,この会の広報に関する事項を行う。

22条(会務委員会の設置・組織)会務委員会の設置・廃止は総会の議決による。
2.委員会は会員をもって組織する。
3.会長は理事の中から委員長を選任し理事会の議を経て委嘱する。
4.委員長は副委員長および委員を会員の中から選出し,理事会に報告する。
5.委員長は委員会を統括し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故等のある時には,その職務を代行する。
6.委員長が必要あると認めるときは、委員会に諮り若干名の顧問を置くことができる。
7.委員の任期は2年とし再任を妨げない。

第7章  研 究 委 員 会

23条(研究委員会)この会には専門分野に関する調査,研究を推進し,成果を会員に還元するために研究委員会を置くことができる。
2.委員会の運営,構成,経理等は研究委員会規程による。

24条(研究委員会の設置・組織)研究委員会の設置・廃止は理事会の議決による。
2.委員会は原則として会員をもって組織するが,必要に応じて会員外からも選出できる。
3.委員長は理事会の議を経て会長が委嘱する。
4.委員長は副委員長および委員を原則として会員の中から任命し,理事会に報告する。
5.委員長は委員会を統括し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故等のある時には,その職務を代行する。
6.委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

第8章  支     部

25条(支 部)この会には,総会の議を経て,支部を置くことができる。
2.支部の運営,構成,経理等は支部規約による。

第9章  雑     則

26条 (改 定)この会則は総会の議決により改定する。

付     則

この会則は平成161115日より実施する。

(平成21622日改定)
(平成24623日改定)
(平成2662日改定)
(平成27530日改定)
(平成2865日改定)
(平成2962日改定)
(令和5529日改定)
(令和6527日改定)