第1章 総 則
第1条 この細則は,日本雪工学会 会則で定められた事項の施行に必要な事項を定める。
第2章 会員および会費
第2条(会 費)この会の会費は次の通りとする。
(1)個人会員 年額 8,000円
(2)シニア会員 年額 6,000円
(3)団体会員 年額 30,000円
(4)特別団体会員 年額 15,000円
(5)賛助会員 1口年額100,000円とし,口数は1以上とする。
(6)学生会員 年額4,000円
2.個人会員,団体会員および特別団体会員は入会時に入会金2,000円を納入する。
3.名誉会員の称号を贈られた者は,会費の納入を必要としない。
第3条(権利の留保)会員は会費を支払わない場合,権利を留保される。
2.会費を2年滞納した会員には,会誌の送付を停止する。
第4条(みなし退会)会費を滞納し,連絡のとれない会員は退会したものとみなす。
2.学生会員が3年間会費を滞納し,連絡が取れない時は退会とみなす。
3.その他の会員が4年間会費を滞納し,連絡が取れない場合は退会とみなす。
第5条(会費の減免)自然災害等によって被災した会員は,当該年度もしくは次年度会費を減免することができる。会費減免の可否は理事会で決定する。
第3章 名誉会員の推挙
第6条(名誉会員推挙の基準)会則第5条第2項の規程に基づき,理事会の議を経て名誉会員の称号を授与される者は,原則として70歳以上,会員歴25年以上とし,次の各号に定める要件のいずれかを満たすものとする。
- (1)日本雪工学会の会長を1期以上務めた個人会員
- (2)日本雪工学会の副会長を2期以上務めた個人会員
- (3)日本雪工学会の会務委員長を4期以上務めた個人会員
- (4)日本雪工学会の運営委員を4期以上務めた個人会員
- (5)その他,本会に多大なる貢献をしたと理事の4/5以上の賛同を得て認められた個人会員
第7条(推薦)推薦者はこの会の理事とする。
第8条(資格の取消)名誉会員が下記の事項に該当した場合には資格を失う。
- 死亡した場合
- 著しく社会規範に反する行為を行ったと理事会が認めた場合
第4章 理事候補者の選出
第9条(有資格者)本会の個人会員,団体会員または賛助会員である法人または団体に所属する者,および,賛助会員である個人が理事候補者となる資格を有する。
2.理事定数のうち,概ね3分の2を雪工学に関する研究者または技術者とし,残りは団体会員または賛助会員である行政または民間企業等から選ぶ。
3.2.項における行政または民間企業等からの理事候補者は役職指定とすることができる。
第10条(選出の手続き)理事候補者の選出手続きは以下による。
- 運営委員会は,地域性・専門分野・産官学のバランスを考慮し,役職指定を含め,25名以内の候補者を,改選前年度末の理事会にはかる。
- 総務委員会は,理事会より承認された候補者のリスト(氏名,所属,職名,専門分野,地域)を,過去3期の理事リストと共に,学会誌4月号にて公示する。
- 総務委員会は,理事会選出理事候補者以外について,一般会員からの推薦(1会員5名以内)を募集する。推薦の締切日は,学会誌発行日および総会開催日を考慮して理事会が決める。
- 総務委員会は,締切日から1週間以内に一般会員からの推薦者リスト(氏名,所属,職名,専門分野,地域)を作成して運営委員会にはかり,5名以内の一般推薦理事候補者を決めて理事会に報告する。
第5章 会長の選出
第11条(候補者)当該年度の総会において選出された理事のうち,役職指定の理事および大会理事を除いた全理事が,会長の候補者となる。
第12条(意向調査)新旧理事の円滑な引継ぎのために,当該年度総会に先立って,細則9条で定めた理事候補者による会長適任者に関する意向調査を行う。
第13条(当選者の決定)当該年度の総会において理事候補者が承認されたのち,即時に臨時理事会を開催し,意向調査の結果を踏まえて会長を選出し,総会に報告する。
第6章 会誌および論文集
第14条(会 誌)この会は,会誌を年4回(1,4,7,10月の10日)発行する。
2.会誌の投稿規程,執筆要領,学会誌編集に関する内規は別途定める。
第15条(論文集)この会は,論文集を年4回(1,4,7,10月の10日)電子媒体にて発行し公開する。
2.論文集の投稿規程,執筆要領,査読内規は別途定める。
第16条(購読) 会誌は、会員には発行毎に送付する。
2.団体会員,特別団体会員および賛助会員は,会誌1 部の他,会員の種別により追加部数の配布を希望により受けることができる。
3.非会員が会誌の購読を希望する場合は、年間購読料8,000円/4冊(税込)とする。
4.非会員が会誌のバックナンバーの購読を希望する場合には3,000円/冊(税込)とする。
第7章 年次大会
第17条(開 催)この会は,年1回秋に年次大会を開催する。
2.(公社)日本雪氷学会と合同で開催する協定書が有効である限り,これにもとづき開催する。
3.学術講演のプログラム編成は,別途内規で定める。
第8章 会務委員会
第18条(所掌事項)会則に定めた会務委員会の所掌事項は次のとおりとする。
- 運営委員会
- 組織の改変,会則・規程等の改定等,学会運営の基礎をなす事項の検討
- 理事会および総会の議案にかかわる事項の事前検討
- 学会事業(大会等)の企画・調整
- 名誉会員の要件を満たす会員の調査
- 理事候補者の選考
- その他,理事会,総会の議をまたずに意思決定すべき事項の審議
- 総務委員会
-
- 総会・理事会の開催案内,準備,議事録の作成
- 会則・規程の管理および組織運営上の連絡調整
- 会員の入退会の管理
- 表彰委員会の設置と学会賞表彰に関わる諸手続き
- 理事候補者および会長選出に関わる諸手続き
- 功労賞候補者の掘り起こし
- 編集委員会
-
- 学会誌の企画・編集・出版
- その他出版物の編集発行
- 学会誌等への広告の受付および広告先との連絡調整
- 学会誌等出版物の著作権に関わる事項の管理
- 学術委員会
-
- 学術論文・技術論文・ノート・討議の審査
- 論文集の編集・発行
- 年次大会のプログラム編成
- 論文投稿の掘り起こし
- 学術賞・学術奨励賞候補の推薦
- 論文集の著作権に関わる事項の管理
- 経理委員会
-
- 学会の出納会計の管理
- 年度ごとの収支決算および予算計画の作成
- 学会が保有する財産の管理
- 事業委員会
-
- 年次大会の開催に関わる連絡調整
- 学会主催行事等の企画・運営
- 共催・後援・連携等に関する事項
- 研究委員会の活動活性化に資する支援
- 技術賞候補者の掘り起こし
- 広報委員会
-
- ホームページの維持・管理,運営
- この会の広報に関する事項
- 学会誌への広告先の開拓
第9章 ホームページ
第19条 (設 置)この会の広報のためにホームページ(以下HP)を設置する。
2.URLはhttps://snoweng.org/ とし,サーバーはカガワ印刷に置く。
3.HPには次の各ページを置き,それぞれの内容と更新については所掌する会務委員会、研究委員会、支部が責任を負う。
- Home (広報委員会)
- 学会誌広告の申込み(広報委員会)
- 日本雪工学会について (総務委員会)
- 理事名簿(総務委員会)
- 学会誌 (編集委員会)
- 投稿募集 (学術委員会)
- 刊行物 (編集委員会)
- 研究委員会 (各研究委員会)
- 支部 (各支部)
- 入会手続 (総務委員会)
- 大会(事業委員会)
- 問合せ (総務委員会)
- FAQ (広報委員会)
- その他 (広報委員会)
第10章 研究委員会
第20条(職 務)専門分野に関する調査,研究を推進し,成果を会員に還元するための編集または行事を行う。
第21条(設 置)研究委員会は,5名以上の会員による自発的提案を受け,理事会の承認を経て発足する。
2.研究委員会の発足は年度初めとし,新設を提案する会員は企画提案書を発足の前の年の年末までに総務委員長に提出する。
第22条(委 員)委員会は,その専門分野に関心のある会員(もしくは必要に応じて会員以外)で構成する。
2.委員長は委員の互選とする。ただし委員長は会員に限る。
3.委員長は,委員会発足後速やかに委員構成を理事会に報告する。
第23条(運営,活動)委員会は,1事業2ヶ年を期限として立案し運営する。やむをえず延長,更新する場合は,理事会の承認を得るものとする。
第24条(成果の還元)委員会の成果は以下の様な方法によって会員に有効に還元されなければならない。
- 学会誌の特集企画や論文・解説記事等
- 年次大会における企画セッション
- その他,社会への還元を図るための講習会,研究発表会等の開催
第25条(経 費)年度毎の経費の上限は原則として10万円とする。
2.経費は通信費,会議費,旅費,印刷費等に充当できる。
3.経費は後払いとするが,必要があれば仮払いを受けることができる。
第26条(報 告)委員長は,理事会に対して,毎年2月末までにその年度の委員会構成,事業報告および決算の報告を行わなければならない。
第11章 支 部
第27条(設 置)会則24条に定めた支部は次の各地区におく。
- 北東北支部
- 上信越支部
第28条(事 業)支部は,この法人の目的達成のために,必要な次の事業を行う。
- 支部独自の学術調査・研究,その他
- 支部に属する会員相互の連携
- その他支部規約に定めた事項
第29条(役 員)支部には次の役員を置く
- 支部長 1名
- 庶務担当,会計担当
- その他
第12章 雑 則
第30条 (改 定)この細則は理事会の議決により改定する。
付 則
この細則は平成28年6月5日より実施する。
(平成29年6月2日改定)
(平成30年6月1日改定)
(令和3年6月4日改定)
(令和4 年5 月27 日改定)
(令和4 年10 月2 日改定)
(令和5年3 月27 日改定)
(令和6年3 月29 日改定)
(令和6年5月27 日改定)
印刷される方は、02_細則_220527改定をご利用ください。